登録によるメリット
市内で活動する市民活動団体は団体登録をすると次のようなメリットがあります。(宗像市市民活動団体の登録に関する要綱 第8条より)
- 登録情報をメイトムホームページに掲載。会員募集など広く市民に呼びかけることができます。
- 市などが開催する市民活動支援に関する講座・セミナーやイベント情報などの案内を受け取ることができます。
- 申し出があった場合、団体の行事をメイトムホームページや市の施設に掲示することができます。
- 市民活動総合補償制度により活動中の負傷を補償することができます。
登録の条件
市民活動団体として登録ができる団体は宗像市市民参画、協働及びコ ミュニティ活動の推進に関する条例(平成17年宗像市条例第63号)第2条第10号 に規定する市民公益活動団体であり、以下に該当する必要があります。(宗像市市民活動団体の登録に関する要綱 第2条より)
- 主に市内で活動する団体であって、市内に事務所または活動場所をもっていること
- 構成員が3人以上であること
- 団体の代表者が定められ、団体規約・予算・活動計画を整備していること
- 適切な会計処理が行われていること
- 暴力団またはその構成員の統制下にないこと
登録方法
登録には申請書と、以下の①〜④の書類を添付して市民活動・NPOセンターまで提出してください。
【申請書類】
■宗像市市民活動団体登録申請書(兼 宗像市市民活動総合補償制度団体登録届)【様式第1号】
ダウンロード(Word)
▶︎記載例(団体登録申請書)
■宗像市市民活動団体登録更新申請書(兼 宗像市市民活動総合補償制度団体登録届)【様式第7号】
ダウンロード(Word)
【添付書類①〜④】
① 団体規約
② 構成員名簿及び役員名簿(氏名及び住所又は居所)
③-1 当該年度の予算書
③-2 当該年度の活動計画書
④-1 前年度の決算書
④-2 前年度の活動実績 がわかるもの
▶︎作成例(PDF)(①規約・会則)
▶︎作成例(PDF)(②構成員・役員名簿、③当該年度の予算書・活動計画書、④前年度の決算書・活動実績)
▷雛形 (Word)(②構成員・役員名簿、③当該年度の予算書・活動計画書、④前年度の決算書・活動実績)
※宗像市市民活動総合補償制度とは?
※申請後、市から通知が郵送で届きます。(1ヶ月程度かかります。)
登録情報の変更手続き
登録した団体情報に変更が発生した場合は以下の書類を作成して市民活動・NPOセンターまでご提出ください。
例) 団体名・代表者・連絡先・活動目的・活動内容などの変更が生じたとき
【申請書】
■宗像市市民活動団体登録事項変更申請書【様式第4号】
書類の作成方法がわからない
書類作成にあたりご不明点などありましたら、市民活動・NPOセンターへご相談ください。